ご提出頂いたアブストラクトは、2020年12月2日よりHP上に公開し、ダウンロードが可能になります。(参加者のみ閲覧可。) 12月2日以前に出願が終了しなかった場合、「新規性喪失の例外規定」を申請することになります。特許法の条文で言えば、特許法30条第2項の規定のことです。
この規定の適用対象と、なリうる学会発表は、以前は「特許庁が認定した法人(学会)での発表のみに認められるもの」でしたが、平成23年改正の特許法(平成24年4月1日施行)により、この制限がなくなりました。従って、現在は特許庁のWeb pageの表現をそのまま引用すれば、「平成23年の特許法第30条の改正により、従来は発明の新規性喪失の例外規定の 適用対象とされていなかった、集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会等)で公開された発明、テレビ・ラジオ等で公開された発明、及び、販売によって公開された発明等が、新たに適用対象となった。」 という状況になっています。
より詳しくは先ず以下のURLのページ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/30jo/index.html をご覧ください(特許庁のweb pageです)。更に、このページから以下の2つの もっと詳細な説明文書へのリンクをたどってください:
この手続きをうける場合には、まず、所属機関の知財担当者の方と、よく相談をしたうえで、どのような証明が必要かの適切な指示を仰いでください。原則、 発明の公開日から期間内に特許出願し、特許出願の日から30日以内に「証明する書面」を提出する必要がありますが、『MRS-Jでは、求められる証明を必ず、 期日までに、おだしできる保障は致しかねます』こと、あらかじめお含みおきください。 また、この「新規性喪失の例外規定」を申請しても、権利の範囲を大幅に制約させることがありますので、MRS-Jとしては、11月20日以前の特許出願を、重ねて、お願いいたします。