特許出願について

発明の新規性喪失について

ご提出頂いたアブストラクトは、2014年12月2日よりHP上に公開し、 ダウンロードが可能になります。(参加者のみ閲覧可。) 12月1日以前に出願が終了しなかった場合、「新規性喪失の例外規定」を申請することになります。特許法の条文で言えば、特許法30条第2項の規定のことです。

この規定の適用対象と、なリうる学会発表は、以前は 「特許庁が認定した法人(学会)での発表のみに認められるもの」 でしたが、平成23年改正の特許法(平成24年4月1日施行)により、 この制限がなくなりました。従って、現在は特許庁のWeb pageの表現をそのまま 引用すれば、 「平成23年の特許法第30条の改正により、従来は発明の新規性喪失の例外規定の 適用対象とされていなかった、集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会 等)で公開された発明、テレビ・ラジオ等で公開された発明、及び、販売によっ て公開された発明等が、新たに適用対象となった。」 という状況になっています。

より詳しくは先ず以下のURLのページ http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm をご覧ください(特許庁のweb pageです)。更に、このページから以下の2つの もっと詳細な説明文書へのリンクをたどってください:

  • 「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」(平成23年改正法対応手引き)(PDF:529KB)
  • 「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」(平成23年改正法対応Q&A集)(PDF:334KB)

(似たような名前の改正前の規定についての手引き及びQ&A集へのリンクが上の2つの文書へのリンクの少し下にありますので、お間違えのないようにご注意ください。)

この手続きをうける場合には、まず、所属機関の知財担当者の方と、よく相談をしたうえで、どのような証明が必要かの適切な指示を仰いでください。原則、発明の公開日から6月以内に特許出願し、特許出願の日から30日以内に「証明する書面」を提出する必要がありますが、『MRS-Jでは、求められる証明を必ず、期日までに、おだしできる保障は致しかねます』こと、あらかじめお含みおきください。
また、この「新規性喪失の例外規定」を申請しても、権利の範囲を大幅に制約させることがありますので、MRS-Jとしては、12月1日以前の特許出願を、重ねて、お願いいたします。